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日本:年齢別の検診と予防接種

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日本 救急 119 心の危機の相談電話 · #いのちSOS(特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンク) 0120‑061‑338 心の危機の相談電話 · よりそいホットライン(一般社団法人社会的包摂サポートセンター) 0120‑279‑338

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日本のがん検診は市町村が実施しています。

検診

項目 対象 頻度・回数 ガイドライン 確認日
子宮頸部の細胞診またはHPV検査単独法
子宮頸がん検診
女性;20歳以上 子宮頸部の細胞診 — 2年ごと(20歳以上) · HPV検査単独法(陽性の場合は細胞診によるトリアージ検査) — 5年ごと(30歳以上) · 30歳から、各市区町村が細胞診またはHPV検査単独法のいずれかを提供します(本人が選ぶことはできません)。特に、細胞診では20歳から69歳、HPV検査単独法では30歳から60歳での検診が推奨されます。 厚生労働省 · がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針 ·
国の指針
がん検診について(国立がん研究センター がん情報サービス)
がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の一部改正について(令和7年12月24日 通知)
発行元が新しい版を掲載しています(適用は後日からです)。出典
乳房エックス線検査(マンモグラフィ)
乳がん検診
女性;40歳以上 2年ごと · 特に40歳から69歳の女性に検診が推奨されます。 厚生労働省 · がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針 ·
国の指針
がん検診について(国立がん研究センター がん情報サービス)
がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の一部改正について(令和7年12月24日 通知)
発行元が新しい版を掲載しています(適用は後日からです)。出典
免疫便潜血検査(二日法)
大腸がん検診
40歳以上 毎年 · 特に40歳から69歳の人に検診が推奨されます。 厚生労働省 · がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針 ·
国の指針
がん検診について(国立がん研究センター がん情報サービス)
がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の一部改正について(令和7年12月24日 通知)
発行元が新しい版を掲載しています(適用は後日からです)。出典
胸部エックス線検査
肺がん検診
40歳以上 毎年 · 特に40歳から69歳の人に検診が推奨されます。 厚生労働省 · がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針 ·
国の指針
がん検診について(国立がん研究センター がん情報サービス)
がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の一部改正について(令和7年12月24日 通知)
発行元が新しい版を掲載しています(適用は後日からです)。出典
胃部エックス線検査(バリウム)または胃内視鏡検査
胃がん検診
50歳以上 2年ごと · 胃部エックス線検査(バリウム検査) — 2年ごと(50歳以上) · 胃内視鏡検査(上部消化管内視鏡検査) — 2年ごと(50歳以上) · 当面の間、市区町村では40歳からバリウムによるX線検査も年一回提供する場合があります。特に50歳から69歳の人に検診が推奨されます。 厚生労働省 · がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針 ·
国の指針
がん検診について(国立がん研究センター がん情報サービス)
がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の一部改正について(令和7年12月24日 通知)
発行元が新しい版を掲載しています(適用は後日からです)。出典

予防接種

項目 対象 頻度・回数 ガイドライン 確認日
新型コロナワクチン
新型コロナウイルス感染症の予防接種
60歳から65歳の誕生日の前まで;心臓・腎臓・呼吸器の機能に障害があり日常生活が極度に制限される、またはヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能(厚生労働省令で定める者) 毎年 · 毎年一回、十月から三月の間で各市区町村が定める期間に接種します。 厚生労働省 · 定期接種実施要領 ·
法令で定めるもの
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
新型コロナワクチンについて(厚生労働省)
インフルエンザワクチン(インフルエンザHAワクチン)
インフルエンザの予防接種
60歳から65歳の誕生日の前まで;心臓・腎臓・呼吸器の機能に障害があり日常生活が極度に制限される、またはヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能(厚生労働省令で定める者) 毎年 厚生労働省 · 定期接種実施要領 ·
法令で定めるもの
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
インフルエンザワクチン(高齢者)(厚生労働省)
肺炎球菌結合型ワクチン
肺炎球菌感染症の予防接種
60歳から65歳の誕生日の前まで;心臓・腎臓・呼吸器の機能に障害があり日常生活が極度に制限される、またはヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能(厚生労働省令で定める者) 一回 厚生労働省 · 定期接種実施要領 ·
法令で定めるもの
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
高齢者の肺炎球菌ワクチン(厚生労働省)
帯状疱疹ワクチン(生ワクチンまたは組換えワクチン)
帯状疱疹の予防接種
60歳から65歳の誕生日の前まで;ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能(厚生労働省令で定める者) 生ワクチンを一回、または組換えワクチンを二回のいずれかです。 厚生労働省 · 定期接種実施要領 ·
法令で定めるもの
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
帯状疱疹ワクチン(厚生労働省)
帯状疱疹ワクチン(生ワクチンまたは組換えワクチン)
帯状疱疹の予防接種
65歳になる年度;このほか、までは70、75、80、85、90、95、100歳になる人も対象 生ワクチンを一回、または組換えワクチンを二回のいずれかです。 厚生労働省 · 定期接種実施要領 ·
法令で定めるもの
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
帯状疱疹ワクチン(厚生労働省)
新型コロナワクチン
新型コロナウイルス感染症の予防接種
65歳以上 毎年 · 毎年一回、十月から三月の間で各市区町村が定める期間に接種します。 厚生労働省 · 定期接種実施要領 ·
法令で定めるもの
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
新型コロナワクチンについて(厚生労働省)
インフルエンザワクチン(インフルエンザHAワクチン)
インフルエンザの予防接種
65歳以上 毎年 厚生労働省 · 定期接種実施要領 ·
法令で定めるもの
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
インフルエンザワクチン(高齢者)(厚生労働省)
肺炎球菌結合型ワクチン
肺炎球菌感染症の予防接種
65歳 一回 · 肺炎球菌結合型ワクチンを一回接種します。 厚生労働省 · 定期接種実施要領 ·
法令で定めるもの
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
高齢者の肺炎球菌ワクチン(厚生労働省)

子どもの予防接種

項目 対象 頻度・回数 ガイドライン 確認日
B型肝炎ワクチン
B型肝炎の予防接種
1歳の誕生日の前まで 生後2〜9か月(標準的な接種期間:生後9か月より前)、前回から27日以上あけて、生後2〜9か月(標準的な接種期間:生後9か月より前) · 三回すべてが標準的な期間に収まります。三回目は、一回目から139日以上あけて接種します。 厚生労働省 · 定期接種実施要領 ·
法令で定めるもの
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
B型肝炎ワクチン(厚生労働省)
ロタウイルスワクチン(経口)
ロタウイルス感染症の予防接種
生後6〜32週 生後2か月から生後14週まで、前回から27日以上あけて、前回から27日以上あけて · 経口ワクチンです。一価ワクチンは二回接種で、赤ちゃんが生後24週になる日までに完了します。五価ワクチンは三回接種で、赤ちゃんが生後32週になる日までに完了します。安全性が確立されていないため、生後15週以降の初回接種は推奨されません。 厚生労働省 · ロタウイルスワクチン(厚生労働省) ·
法令で定めるもの
定期接種実施要領(厚生労働省健康・生活衛生局長通知別添)
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
5種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib)
ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ・Hib感染症の予防接種
生後2か月から7歳6か月未満 生後2〜7か月(標準的な接種期間:生後7か月より前)、前回から20〜56日あけて、前回から20〜56日あけて、前回から6〜18か月あけて 厚生労働省 · 5種混合ワクチン(厚生労働省) ·
法令で定めるもの
定期接種実施要領(厚生労働省健康・生活衛生局長通知別添)
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
肺炎球菌結合型ワクチン
肺炎球菌感染症の予防接種
生後2か月から5歳の誕生日の前まで 生後2〜7か月(標準的な接種期間:生後7か月より前)、前回から27日以上あけて(標準的な接種期間:生後12か月より前)、前回から27日以上あけて(標準的な接種期間:生後12か月より前)、生後12〜15か月(標準的な接種期間:生後15か月より前) · スケジュールは、初回接種が7か月未満の場合を示しています。それより遅く開始する子どもは、接種回数が少なくなります。追加接種は、初回シリーズの後、60日以上あけて行います。 厚生労働省 · 定期接種実施要領 ·
法令で定めるもの
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
子どもの肺炎球菌ワクチン(厚生労働省)
BCGワクチン
結核(BCG)の予防接種
1歳の誕生日の前まで 生後5〜8か月 厚生労働省 · BCGワクチン(厚生労働省) ·
法令で定めるもの
定期接種実施要領(厚生労働省健康・生活衛生局長通知別添)
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
日本脳炎ワクチン
日本脳炎の予防接種
生後6か月から7歳6か月未満 3〜4歳(標準的な接種期間:4歳より前)、前回から6〜28日あけて、4〜5歳(標準的な接種期間:5歳より前) · 第一期の接種(初回接種を二回行い、その約一年後に追加接種を一回行います)。表示している接種年齢は標準的な年齢で、定期接種(公費負担)は表示している全年齢範囲が対象です。第二期の接種は別に記載しています。 厚生労働省 · 定期接種実施要領 ·
法令で定めるもの
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
日本脳炎ワクチン(厚生労働省)
MRワクチン(麻しん風しん混合ワクチン)
麻しん・風しんの予防接種
生後12か月から2歳の誕生日の前まで 生後12〜24か月(生後24か月より前に完了) · 第一期の接種です。二回目は、小学校に入学する前の一年間に接種します。 厚生労働省 · 定期接種実施要領 ·
法令で定めるもの
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
MRワクチン(厚生労働省)
水痘(水ぼうそう)ワクチン
水痘(水ぼうそう)の予防接種
生後12か月から3歳の誕生日の前まで 生後12〜15か月(標準的な接種期間:生後15か月より前)、前回から6〜12か月あけて · 二回の接種の最短間隔は3か月です。 厚生労働省 · 定期接種実施要領 ·
法令で定めるもの
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
水痘ワクチン(厚生労働省)
MRワクチン(麻しん風しん混合ワクチン)
麻しん・風しんの予防接種
5歳から7歳の誕生日の前まで;小学校入学前の一年間 5〜7歳(7歳より前に完了) · 第二期の接種です。小学校に入学する前の一年間に一回接種します。 厚生労働省 · 定期接種実施要領 ·
法令で定めるもの
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
MRワクチン(厚生労働省)
日本脳炎ワクチン
日本脳炎の予防接種
9歳から13歳の誕生日の前まで 9〜10歳(標準的な接種期間:10歳より前) · 第二期の接種(一回)。表示している接種年齢は標準的な年齢で、定期接種(公費負担)は表示している全年齢範囲が対象です。第一期の接種は別に記載しています。 厚生労働省 · 定期接種実施要領 ·
法令で定めるもの
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
日本脳炎ワクチン(厚生労働省)
DTワクチン(ジフテリア・破傷風混合)
ジフテリア・破傷風の予防接種
11歳から13歳の誕生日の前まで 11歳 · ジフテリアと破傷風の第二期の接種。表示している接種年齢は標準的な年齢で、定期接種(公費負担)は表示している全年齢範囲が対象です。 内閣 · 予防接種法施行令 ·
法令で定めるもの
定期接種実施要領(厚生労働省健康・生活衛生局長通知別添)
DTワクチン(厚生労働省)
9価HPVワクチン
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症の予防接種
女の子;12〜16歳 12〜13歳、前回から6か月以上あけて · 対象は、女子が12歳になる年度の初め(四月)から、16歳になる年度の終わりまでです。標準的な時期は13歳になる年度です。間隔を六か月にできない場合は、5か月以上あけなければならず、15歳以上で開始する女子は三回の接種が必要です。 厚生労働省 · 定期接種実施要領 ·
法令で定めるもの
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(厚生労働省)

健康診断プログラム

項目 対象 頻度・回数 ガイドライン 確認日
特定健康診査(メタボ健診)
国の健康診査プログラム
40〜74歳 毎年 · 医療保険者(被用者保険と国民健康保険)が、加入者を対象に実施します。生活習慣病のリスクが高い人には保健指導も行われます。 厚生労働省 · 特定健康診査(特定健診) ·
国の事業
特定健診・特定保健指導(e-ヘルスネット)

妊娠中

妊娠中の推奨は年齢層に結びついていません。

項目 対象 頻度・回数 ガイドライン 確認日
妊娠中に接種するRSウイルスワクチン(母子免疫ワクチン)
RSウイルス感染症の予防接種
女性;妊娠28〜36週 赤ちゃんを守るため、妊娠中に一回接種します。以前の妊娠中に接種した人も対象です。 厚生労働省 · 定期接種実施要領 ·
法令で定めるもの
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
RSウイルスワクチン(厚生労働省)

救急・こころの相談窓口

アメリカ 救急 911 緊急サービス(米国) · 出典 心の危機の相談電話 988 自殺・危機ライフライン(米国) · 毎日24時間・年中無休。· 出典
英国 救急 999 NHSイングランド(NHS England) · 出典 健康相談 111 NHSイングランド(NHS England) · 出典 心の危機の相談電話 116 123 サマリタンズ(Samaritans) · 毎日24時間対応。· 出典
中国 救急 120 中国国家衛生健康委員会 · 出典 心の危機の相談電話 12356 中国国家衛生健康委員会 · 国の通知により、各回線は毎日18時間以上対応します(時間帯は都市によって異なります)。· 出典
日本 救急 119 消防庁 · 出典 心の危機の相談電話 0120‑061‑338 #いのちSOS(特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンク) · 毎日24時間対応(通話無料)。· 出典 心の危機の相談電話 0120‑279‑338 よりそいホットライン(一般社団法人社会的包摂サポートセンター) · 毎日24時間対応(通話無料)。· 出典
スペイン 救急 112 緊急サービス(スペイン) · 出典 心の危機の相談電話 024 スペイン保健省(Ministerio de Sanidad) · 無料・秘密厳守、毎日24時間・年中無休。· 出典
ブラジル 救急 192 ブラジル保健省(Ministério da Saúde) · 出典 心の危機の相談電話 188 CVV(Centro de Valorização da Vida) · 無料、ブラジル全国で毎日24時間対応。· 出典

その他の地域では、現地の救急番号に電話してください。